ミニロトを購入して、もしも1等1000万円などの高額当選をしたらすごいことですよね。
そんな当たりを体験してみたいものですが、もしミニロトに当たったらその換金はどうすればいいのでしょうか。

実は、ミニロトの当選金は宝くじ売り場で換金ができますが、高額当選になると換金方法が変わってくるのです。
それぞれの当選金の額によって、段階があるというわけなんですね。
そこで今回は、
ミニロトに当たったら換金はどうすればいいのか。
みずほ銀行での換金や当選金にかかる税金、贈与税対策などまとめました。
低い当選金から高額当選まで、ミニロトが当たった時の換金方法についてまとめたので最後までご覧ください。
ミニロトに当たったら換金はどうする?
ミニロトは1等最高が1000万円(理論値)で、最高4000万円にもなる、とてつもない宝くじです。
そんな高額賞金がゲットできるミニロトに当たったら換金はどうすればいいのか。
何度もミニロトで遊んでいる人はわかっていると思いますが、初めての人はちょっと考えますよね。
ミニロトは1~6等までありますが、6等で1000円(理論値)の当選となります。
ミニロトの賞金額は次のような表になっています。
等級 | 当選金 (理論値) | 当選確率 |
1等 | 約1000万円 | 1/169911 |
2等 | 約15万円 | 約1/33982 |
3等 | 約1万円 | 約1/1359 |
4等 | 約1000円 | 約1/52 |
ミニロトに当たったら換金に行って当選金をもらうわけですが、3等4等といった金額であれば、宝くじ売り場で換金することができます。

北海道で購入して沖縄で換金することもできます。
ただし、その場合売り場でロトなどの数字選択式宝くじを扱っていないと、端末がないので換金はできません。
このように「1口当たり5万円以下の当選金」の場合は、宝くじ売り場での換金ができます。
そしてもし5万円を超える当選金の場合は、
での換金になります。
ミニロトの換金時間や期限は?
ミニロトの当選金を換金する場合、宝くじ売り場にもっていかないといけませんが、当然宝くじ売り場にも営業時間があります。

その営業時間はマチマチで、その場所によって大きく違います。
また、土日は定休日があったり、昼休憩で1時間ほどいないなど様々です。
とはいうものの、その宝くじ売り場の営業時間はだいたいの目安があって、
平日/10:00~18:30
土日祝/10:00~18:00
このくらいの時間帯の感覚で売り場に行けば、だいたい換金できる場所が多いと思います。
詳しい事はこちらでも触れています。
各自で換金しに行く売り場の営業時間をチェックしておきましょう。
ミニロトに当たってみずほ銀行で換金する場合
2等15万円のような高額当選になると、みずほ銀行での換金が必要になります。
まず、5万円を超す当選の場合、ミニロトの抽選券の裏面の住所と氏名の記入が必要になります。
ここですね。
これ以上の高額当選の場合、段階を踏んで変わっていきます。
1当選金が50万円を超える場合
1当選金が50万円を超える場合、つまりミニロトの場合だと1等当選した場合になりますが、換金の際に本人確認ができる身分証明書や印鑑が必要になります。
健康保険証や運転免許証、パスポートなどが必要になります。
また、みずほ銀行支店の場合、受け取りには1週間ほど準備が必要になるそうです。
*お金の用意や当たりくじの鑑定に時間が必要になるようです。
みずほ銀行営業時間やミニロト換金期限は?
みずほ銀行での換金も営業時間は気を付けましょう。
みずほ銀行での換金の場合、その窓口の営業時間は、
午前9:00~午後15:00
定休日:土・日・祝
この時間や定休日の本支店がほとんどだと思います。
みずほ銀行が近い場所にない方は、無駄足にならないよう特に営業時間や休みには気を付けるようにしましょう。
そしてミニロトの換金期限ですが、これは抽選日の翌日から換金が可能です。

この支払期間を過ぎると、一切受け取れなくなるので換金は早めに行いましょう。
ミニロトに当たったら当選金に税金はかかるの?
もしもミニロトで1等1000万円などに当たったらものすごくうれしい反面、税金ってどうなるのか心配になりますよね。
でも実は、ミニロトの当選金には税金がかかりません。

だから当選金はすべてあなたのものになるので、安心してください。
ただ、これだけの高額当選なので、家を買ったり車を買ったり不動産投資などお金の動きが激しくなったりするかもしれません。
そうなると、税務署からそのお金の出どころを怪しまれたりすることがあるようです。
そんな時にきちんとミニロトで当たったことを証明するために、みずほ銀行で「当選証明書」というものを受け取っておきましょう。
この当選証明書は銀行が発行してくれるので、これを持っておけばどういったお金なのか証明できます。
ミニロトの当選金と贈与税の注意
ただ、これだけの高額当選となると、家族に少し分けてあげようと考える人も出てくるはずです。
しかし、その場合に大きな税金の問題が発生するかもしれないのですね。
それが「贈与税」です。
実はこの贈与税対策をしておかないと、とんでもない額をとられるケースもあるんですね。
その対策とは「共同購入」です。
どういうことかというと、この贈与税が発生したのは、
これが問題なので、はじめから
という形をとるわけです。

つまり共同購入したという事で受け取る人を分けておき、「贈与したのではない」という形にすることが大切なんですね。
これは受け取った後にはできないので、事前に受け取り方法を慎重に話し合っておくことが必要になります。
当選金を分配する場合は、受け取り時点で窓口に申告すると

をもらえるので、そこに必要事項を記入すると当選証明書をそれぞれに発行してくれるようです。
- 家族みんなでお金を出して買った
- 当選した宝くじは家族共同の財産
という捉え方になると、贈与した形ではないので贈与税がかからないというわけです。
ミニロトの場合は1等1000万円なので、110万円までなら贈与税はかかりません(贈与税の基礎控除額は年間110万円)。
これらの詳しいことは別の記事でも詳しくまとめています。
額が額なので、ミニロトでも余計な税金がかからないように、受け取る前にしっかりと考えてみてくださいね。
あとがき
ミニロトに当たったら換金はどうすればいいのか。
みずほ銀行での換金や当選金にかかる税金、贈与税対策などまとめましたがいかがでしたか。
ミニロトに当たってこれだけの高額当選となると本当にうれしいですよね。

本当に当選するのか気になりますよね。
そのミニロトの当選確率や計算について、別の記事で詳しくまとめてみました。
よかったらこちらも読んでみてください。
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