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宝くじの高額当選で翌年税金はかかるのか?住民税や所得税対策は?

宝くじ 税金 かかるのか

宝くじで高額当選があったら、夢のような暮らしができるんだろうなあ。

なんて事も妄想してしまいますが、そんな夢から現実に引き戻される問題が「税金」です。

  • 宝くじには翌年所得税とか住民税が取られるのか?
  • もし課税対象なら50%とか取られたり、確定申告が必要だったり?
  • 何か税金対策が必要なの?

いろんな不安や疑問がわいて来ると思いますが、結論から言うと

宝くじは非課税なので、当選金は全額あなたの物です。 宝くじは非課税なので、当選金は全額あなたの物です。

所得税も住民税も確定申告も必要ありません。

 

「やったー!これで安心だ!」

と思うかもしれませんが、じつは場合によってはとんでもない税金がかかってくるケースもあるんです。

その宝くじもジャンボ宝くじをはじめ、数字選択式の「ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5」や「ナンバーズ系」、そしてスクラッチやtoto、BIGもありますよね。

そこで今回は、

宝くじの高額当選で翌年に所得税や住民税はかかるのか。

また、非課税のワケや共同購入での贈与税対策、確定申告の有無など宝くじの税金についてまとめました。

当選した人や周りの人がみんなハッピーになるためにも、しっかりと最後までご覧ください。

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宝くじの高額当選で翌年税金はかかるのか?

一獲千金を夢見て購入した宝くじ。

そんな念願の宝くじに見事当選した!

宝くじを購入していると、こんな可能性も少ないですがありますよね。

そしてもし、その宝くじが1億円などの高額当選なんてことになると、人生が変わるかもしれません。

 

当たった時はその感動で何も考えれないと思いますが、少し冷静になってくると不安に思うのが税金です。

  • 宝くじって一時所得扱いになるのか?
  • 翌年に所得税や住民税ってかかるのか?
  • 確定申告しないとダメなんだろうか?

こんな心配も浮かんできますよね。

もし翌年に所得税とか住民税とかで50%とか取られていくと、その感動も半減してしまいます。

しかし、安心して下さい。

宝くじには一切所得税はかかりませんし、これは宝くじの裏面にもしっかりと記載があります。

宝くじ当選金所得税

宝くじの法律

「当せん金付証票法」

第13条「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」

と定められており、非課税扱いになります。

だから、当選金が100万円でも10億円でも全額手に入ることになります。

これは年末ジャンボ宝くじの裏面ですが、数字選択式の「ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5」や「ナンバーズ系」、そしてスクラッチやtoto、BIGにも書いてあります。

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宝くじのBIGやtotoなどの税金は?

宝くじtoto

ちなみに、BIGやtotoなどのスポーツ振興くじの場合も課税対象にはなっていません。

でも、どうやらその根拠は宝くじの「当せん金付証票法第13条」とはちょっと違うようで、

『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』の第16条

(所得税の非課税)
第16条 第13条の払戻金については、所得税を課さない。

こういった記載がされていますね。

BIGやtotoなどのスポーツ振興くじは、その名前の通りスポーツの振興のための資金集めで作ったものでちょっと捉え方が違うようです。

それは宝くじの収益の使い道などにも表れていますね。

 

宝くじは非課税ではなくすでに税金が取られている?

宝くじは高額当選しても翌年は税金が取られない事は、まず嬉しい事ですよね。

せっかく当たったのに税金と聞かされると気分も萎えます。

でも、実はその宝くじは、

購入した時点で税金を払っているようなことになっている。

こんなシステムになっています。

例えば、ジャンボ宝くじの値段は1口300円ですが、実はこの300円の中にすでに地方自治体の収入として内訳されていて、その率はなんと約40%も取られています。

これは、運営している地方自治体の収入となり、宝くじの購入金額の約40%が地方に納められているようです。

だから1枚300円の宝くじでは、

300円×40%=120円

これだけの金額が、すでに購入時に税金として払っているようなことになっているわけです。

その宝くじの収益で、被災地支援や地方の公共事業などに使われているようですね。

宝くじの当選金は非課税ですが、宝くじ購入時には税金が含まれているという事になります。

宝くじのお金の内訳については、こちらの記事でも詳しくまとめているのでよかったら読んでみてください。

参考ページ

年末ジャンボ宝くじの期待値やミニとの比較は?控除率や還元率は?

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宝くじの税金の所得税や住民税対策は?

宝くじ 税金 住民税

宝くじの高額当選などでも、そこで税金がとられることはないので、所得税や住民税はかかりません。

ですので、確定申告も必要ありませんので、特に翌年の税金対策をする必要はありません。

ここはまず安心できることですが、銀行に預けているとその利子には所得税がかかります。

まあ、当選金からしたら微々たるものでしょうが。

 

ただ、高額当選した時には税務署から目を付けられることがあるようです。

いきなりの高額振り込みなので、そこからいきなり家を買ったり車を買ったり、不動産投資やらなんやらする人も多いですよね。

そうなると、税務署から、

  • 「お前この金なんやねん!どないしたっちゅーねん!」
  • 「いきなりこんな金怪しいな?ちょっと事情聴きましょか。」

みたいなことも無きにしも非ずだそうで、そういう時に印籠代わりになるのが「当選証明書」というもの。

当選証明書は銀行が発行してくれるので、これを持っておけばどういったお金なのか証明できます。

これがあると

  • 「えろうすんまへんなあ、まあ無駄遣いせんように。」

みたいに穏便に済ますことができるようですね。

 

ただ、ここで税務署も終わらないようで、数億円当たったりするとマークされるようなことも耳にします。

というのも、その人が亡くなるときなど相続税や、家や土地など大きな買い物をしていれば、それが子供に相続されるとき相続財産になったりします。

また、大きなお金が動くと贈与の疑いをかけられたりなど、面倒なこともあるようです。

翌年の所得税や住民税対策は特に必要ないですが、当選後の生活で生まれる税金にいろいろな対策が必要になるかもしれませんね。

宝くじとは別の競馬などの所得税

宝くじ 課税

宝くじも広い意味で見ればギャンブルのようだと思いますが、ちょっとニュアンスは違うようで、法律の見方によっては未成年でも購入できるものになるようです。

参考ページ

宝くじに年齢制限はあるの?高校生や18歳などの未成年の購入は?

 

とはいえ自主規制などもされていて、ほとんど購入することはできないと思いますが、競馬や競艇などは確実に未成年の購入はできませんよね。

競馬や競艇などの場合、宝くじとは違いその払戻金は一時所得扱いになり税金がとられます。

競馬などの年間の特別控除の50万円は年に1回だけなので、

払い戻し金額-購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以上の場合

この時に課税対象になり確定申告しないといけません。

こういったことから、よく宝くじも税金がかかるといったイメージが強いようですね。

 

宝くじの税金で贈与税が取られるケースとは?

宝くじの高額当選があると、少しくらい親孝行しようと思って、両親や兄弟に分けてあげようといった気持ちも生まれますよね。

でも、そこで余計なトラブルになりかねないのが、

「贈与税」 「贈与税」

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税は1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

 

宝くじ 確定申告

例えば、宝くじ1等5億円に当選して、父親と母親に5000万円ずつ渡したとします。

すると、この5,000万円に対して「贈与税」が取られます。

贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、父親母親ともに5,000万円に対して贈与税がかかってくるんですね。

贈与税はその金額によって税率も変化しますが、最高で*55%も課税されるため、半分くらい税金がかかるケースがあったりするんです。(*2020年時)

もし55%も取られたら、約2,300万円ほど贈与税でかかるようです。

(5000-110)万円×55%-400(控除額)≒2290万円

5000万円渡したつもりなのに、その半分くらい持っていかれるなんて「なめてんのか!」って思いますよね。

 

せっかく上げたお金がトラブルの元に…。

なんてこともあり得るんです。

高額当選の場合は、こういうことにならないために、あらかじめ共同購入という形で受け取ることが贈与税対策の一つとなっています。

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宝くじの贈与税対策の共同購入申請とは?

宝くじ 山分け 税金

宝くじの当選金を家族で分けるなどの場合、この贈与税対策として

共同購入という形で、受取人を分ける。 共同購入という形で、受取人を分ける。

これが一般的な方法です。

最初の問題点は、

一人で全額受け取ってしまったこと

もちろん独り占めするなら一人で全額受け取っていいです。

ただ、後で家族にも分けてあげようと考えている人は、

初めから受け取る人を分けておく

という形、つまり共同購入したという事で受け取る人を分けておき、「贈与したのではない」という形にすることが大切なんですね。

これは受け取った後にはできないので、事前に受け取り方法を慎重に話し合っておくことが必要になります。

 

当選金を分配する場合は、受け取り時点で窓口に申告すると

「共同購入用紙」 「共同購入用紙」

をもらえるので、そこに必要事項を記入すると当選証明書をそれぞれに発行してくれるようです。

  • 家族みんなでお金を出して買った
  • 当選した宝くじは家族共同の財産

 

という捉え方になると、贈与した形ではないので贈与税がかからないというわけです。

これなら先ほど両親に5000万円ずつ渡したお金も、全額両親に分配されるので、揉め事も起こらずみんな幸せになれるんですね。

 

この共同購入で分配した時も、それぞれで先ほどの「当選証明書」をもらっておきましょう。

受け取った両親側も、税務署から連絡がきたときに面倒なことが起きないように対策しておいてください。

また、この贈与税は年間110万円以下であれば取られることはないので、一年ごとにお小遣いとして110万円渡すといったようなことはできます。

一気にお金が動くと怪しまれますので注意しておきたいですね。

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あとがき

宝くじの高額当選で翌年に所得税や住民税はかかるのか。

また、非課税のワケや共同購入での贈与税対策、確定申告の有無など宝くじの税金についてまとめましたがいかがでしたか。

まず、宝くじには税金がかからないという事で一安心ですが、その後の行動次第でいろいろと税金がかかるかもしれないので、対策も必要ですね。

また、受け取る前にはしっかりと考えてから受け取るようにしましょう。

ちょっとの事で贈与税がかかるなんてバカらしいですからね。

 

そんな宝くじも

家族には内緒にして独り占めしてやろう。

こう考える人も多いかもしれませんが、実は家族はもちろんまわりにも結構バレることが多いようです。

では、どうして宝くじが当たったらまわりにバレるのか?

その理由について、こちらでいろいろまとめました。

参考ページ

宝くじが当たったらばれるのはなぜ?その後の仕事や人生への影響は?

興味のある方は読んでみて下さい。

 

宝くじ初心者でも10年続けて買っている人でも、やっぱり宝くじと言えば

「ジャンボ宝くじ」

そのジャンボ宝くじの時期になると毎回行列ができて、年末にはニュースにもなるほどの宝くじ売り場が、

西銀座チャンスセンター 西銀座チャンスセンター

実際にここで購入されている方も多いと思います。

でも、私もですが東京に住んでいないとなかなか縁がないんです。

 

西銀座チャンスセンターは日本一とも言われるほど高額当選者が多く、毎回当然のように1等当選者が出ている宝くじ売り場です。

そんな様子を見て、うらやましいと思ったことってありませんか?

 

いつかこの売り場で買ってみたいなあ…。

と、思っていたけど

  • 西銀座チャンスセンターで買いたいけど、地方で行けない。
  • 忙しくて銀座まで買いに行く暇がない。
  • いつも混んでて2時間、3時間も並ぶの無理!

なかなか厳しい人も多いですよね。

 

そんなあなたの悩みを

『簡単な手続きだけで面倒なことが一切なし!』

で、この西銀座チャンスセンターでの購入から郵送まですべて引き受けてくれる

宝くじ購入代行サービス

というものがあるんです。

申し込んだら、あなたは家で宝くじが届くのを待つだけです。

 

「西銀座チャンスセンター」で一度は買ってみたかったけど、いろんな理由であきらめていた方は、こちらのページをぜひ一度ご覧になって下さい。

>>宝くじ購入代行サービスの「ドリームウェイ」とは?

 

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